飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、その中でも自筆で作成する自筆証書遺言は費用もかけずに一人で手軽にできるメリットがあります。その反面、作成においての形式面での要件が細かく決められており(民法968条)、一つでも失敗してしまうと無効となってしまうリスクがあります。
自筆証書遺言において、遺言書が無効になる場合としてよく見受けられるケースは以下のものです。
①自筆が必要な部分について自筆で書いていない。
遺言書にいては全文を自分自身の自筆で作成することが必要です。
特に長文になったり、相続財産が多い場合には、ついパソコンを使って作成したくなりますが、自筆証書遺言では無効となります。
もっとも、民法改正によって、自筆証書と一体となるものとして登記簿謄本や通帳のコピーを財産目録の代わりに添付することが認められるようになりました。また、財産目録についてはパソコン等で作成することも認められました。
但し、各ページ(両面印刷の場合は両面に)に署名(自書)と押印が必要である点は注意が必要です(968条2項)。
②日付があいまい、又は、日付の記載がない。
遺言書の中に日付を記載する必要がありますが、日付を忘れてしまっている遺言書があります。また、「令和3年12月吉日」などと記載されている場合もあります。自身の最後の意思ですので、「吉日」に作成したと表現したい気持ちがあったのかと思いますが、遺言の場合は作成日時の先後でどちらが優先するか判断されるため、日付が特定できない遺言は無効となってしまいます。
「令和3年12月31日」など、日まで明確に記載しましょう。
なお、「令和3年12月末日」は「令和3年12月31日」と特定できるので有効です。
③署名や押印がない。
署名についても、例えば、遺言書を入れた封筒に記載はされているものの、遺言書に記載のないものもあります。遺言書自体に自筆で(本人が)署名を行う必要があります。
また、押印(捺印)も必須ですが、必ずしも実印である必要はなく、認め印でも有効となります。但し、偽造を防止するために実印で押印することをお勧めしています。
その他の点については次回のコラムでお話します。
弁護士 濱永 健太