飛翔の弁護士による相続遺言窓口

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遺産分割でお困りの方へ

遺産分割の一般的な流れ

 

遺産分割の協議を行う旨の書面を他の相続人に送るなどして、遺産分割の協議の機会を設けます。

亡くなった方が遺言書を残していないかどうか確認します。遺言書を発見した場合は、開封せずに家   庭裁判所で検認手続を行います。
(遺言保管制度に基づいて法務局に保管されている場合には、検認手続は不要です。)

③遺産の範囲を確定します。

④遺産の具体的な分配方法について相続人全員で協議します。
(協議がまとまらない場合は、調停や訴訟等の裁判手続を行うことになります。)

⑤④の協議内容を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員で署名・押印します。

⑥⑤に基づいて実際に遺産を分配します。

 ※一口に遺産分割といっても、種々の紛争パターンがありますし、それぞれに取り得る方策も変わっ  てくるものです。種々の紛争パターンに臨機応変に対応するためにも、遺産分割協議を行う前の段階から経験豊富な弁護士にご相談いただくのが安心でしょう。

遺産分割後「新たな財産・遺言」が分かった場合

関係者の意見を集約、調整してようやく作成された遺産分割協議書ですが、その後に新たな財産・遺言の存在が判明した場合、どのように処理すればよいでしょうか。

新たに発見された財産・遺言の内容(遺産の処分に関するもの)が重要なものである場合

→新発見の財産・遺言の内容が重要で、「その財産の存在がわかっていれば、作成済みの遺産分割協議 書のような協議はなされなかった」というような場合は、当初の遺産分割協議は、錯誤(民法95条)により無効となってしまうでしょう。

そのため、新財産を含めて再度遺産分割協議を行うことになります。

新たに発見された財産・遺言が重要なものでない場合

→当初の遺産分割協議は有効なままで、新発見の財産・遺言の内容のみについて、分割協議が行われることになります。

相続人の確定

紛争となるパターン

○誰が相続人かわからない

遺産分割は、全ての相続人の間で行われるものですので、遺産分割を行うにあたって、相続人が欠けていると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続人の確定のために通常必要となる手続は、以下のとおりです。

 ・戸籍調査→相続関係図の作成

  →戸籍調査を行い、相続人全員を漏れなく確定させます。

 ・住所調査

  →連絡先を確保するためにも必要となります。

 ○死亡したAさんの実子は、Bさんだけであった。Bさんが戸籍調査を行い、相続人の有無を調べると、Aさんの死亡の直前、CさんがAさんと養子縁組を行っていることが判明した。Aさんは、死亡する何年も前から認知症を発症していた。

→養子縁組が有効であればCさんも相続人となるところ、Aさんは認知症を発症しており、養子縁組をすることができる能力に欠けている可能性があるため、AさんとCさんの間の養子縁組の有効性が争われることになります。

遺産分割で問題となる事例①

「Aさんには、BさんとCさんという子供がいたが、Bさんは、病気がちであり、安定した収入を得ることができなかった。そこで、Aさんは、生活費としてBさんに1000万円の贈与を行っていた。このような場合、Cさんは、Aさんの遺産分割協議において、何らかの主張ができないでしょうか。」

 →「特別受益」という一部の相続人が遺贈や生前贈与を受けた場合に、遺産分割時にそれを清算する制度(民法903条1項)を利用することができます。上記の場合は、Aさんの遺産の総額に1000万円が加算されて、相続分が計算されます。その上で、Bさんには、既に1000万円分配されているという状態で具体的な分配金が計算されることになります。
 

例えば、Aさんの遺産が2000万円であったとすると、特別受益の制度を利用しなければ、BさんとCさんは、1000万円ずつ分配を受けることになります(Bさんは実質2000万円)が、特別受益の制度を利用すると、Aさんの遺産は3000万円として計算されることになり、Bさんは500万円、Cさんは1500万円の分配を受けることになります。

 ○上記の事例で、Bさんが贈与を受けていた金額が3000万円であった場合、Aさんの遺産は500 0万円として計算されることとなり、分配金は、Bさん-500万円、Cさん、2500万円となるが、BさんはCさんに500万円支払う必要があるのでしょうか。

  →支払う必要はありません(民法903条2項)。上記の事例では、Cさんが2000万円の分配
  を受けるのみとなります。

  ○上記の事例で、Bさんは常にCさんより少ない相続分になってしまうのでしょうか。

  →BさんがAさんより持戻免除の意思表示(Bさんへの生前贈与は遺産分割時に清算しなくてよいと 
  いうAさんによる意思表示)を受けていれば、特別受益の制度は利用できません(民法903条3
  項)。よって、1000万円の分配を受けることができます。

遺産分割で問題となる事例②寄与分

Aさんは認知症を患ってしまい、介護が必要な状態であった。Aさんには、BさんとCさんという子供がいたが、Cさんは遠方に居住しており、介護ができないということで、Aさんが亡くなるまでの10年間、BさんがAさんの介護を行っていた。
このような場合、Bさんは、Aさんの遺産分割協議において、何らかの主張ができないでしょうか。

→「寄与分」という一部の相続人が相続財産の形成に寄与した場合に、その寄与した相続人に相続分以上の財産を取得させる制度(民法904条の2)を利用することができます。例えば、Aさんの相続財産が2000万円だったとすると、Bさんは、相続財産から、まず、10年間の介護サービス料相当額(仮に1000万円とします。)を寄与分として分配を受けることができ、残りの1000万円をBさんとCさんで2等分することになります。したがって、Bさんは、1500万円の分配を受けることができ、Cさんは、500万円の分配を受けることになります。
 

※寄与分に該当するとされるパターンは、上の介護事例のほかにも、①BさんがAさんの事業を無償で手伝っていた場合や②BさんがAさんの生活費のほとんどを負担していた場合等もあります。

 

遺産分割協議後の新たな財産・遺産

関係者の意見を集約、調整してようやく作成された遺産分割協議書。
ですが、その後に新たな財産・遺言の存在が判明した場合、どのように処理すればよいでしょうか。

 処理方法のパターン
・新たに発見された財産・遺言の内容(遺産の処分に関するもの)が重要なものである場合
 →新発見の財産・遺言の内容が重要で、「その財産の存在がわかっていれば、作成済みの遺産分割協 議書のような協議はなされなかった」というような場合は、当初の遺産分割協議は、錯誤(民法95条)により取り消し得べきものとなってしまうでしょう。そのため、新財産を含めて再度遺産分割協議を行うことになります。

・新たに発見された財産・遺言が重要なものでない場合
 →当初の遺産分割協議は有効なままで、新発見の財産・遺言の内容のみについて、分割協議が行われることになります。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

 

まずはお電話やメールにてご相談の日時を決めさせていただきます。

平日に時間がない方については、土日祝の相談も調整させていただきますので、お気軽にお電話ください。

ご相談

相談者との対話を重視することがモットーです。じっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。また、今後の方針や見通しについてもお伝えさせていただきます。

委任契約書の作成

当事務所では、今後の処理方針や見通しをお伝えした上で、弁護士費用についても明確にご説明してから委任契約書を作成しております。弁護士費用についてはお気軽にご質問ください

料金表

ここでは弁護士費用についてご案内いたします。

弁護士費用は、相談料、手数料、着手金、報酬金、日当(事案に応じて)に分かれます。

着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際していただく費用です。

(料金は全て税別です。)

法律相談 5,000円
サービスプラン   着手金    報酬金   
遺産分割協議

経済的利益

300万円以下の場合 8%

300万円を超え3000万円以下の場合                  5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合   3%+69万円

3億円を超える場合           2%+369万円

経済的利益

300万円以下の場合 16%

300万円を超え3000万円以下の場合                    10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合    6%+138万円

3億円を超える場合         4%+738万円

※調停・訴訟に移行した場合の追加着手金 上記着手金の2分の1

※経済的利益

 分割を求める側   実際に回収した金額(実回収額)

 分割を求められる側 相手方の請求金額から減額できた金額(差額)

※報酬金の例

  例:経済的利益が3500万円の場合

    210万円+138万円=348万円

※日当

 半日の場合 3万円~5万円

 一日の場合 5万円~10万円

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