飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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相続人の一人が遺産である被相続人の預貯金を使い込んでいたことが発覚した場合には、どのようにしたらよいでしょうか。
例えば、母親が死亡して、遺産分割のために財産の調査をしたところ、母親名義の預貯金口座の残高が予想外に少なくなっており、母親と同居して財産の管理をしていた長男の使い込みが疑われるような場合です。
相続人の一人が、相続開始前に被相続人(先の例での母親)に無断で被相続人名義の預貯金口座から預金等を引き出し、あるいは被相続人の承諾を得ていたものの、これを自分のために消費してしまったような場合には、他の相続人は、預貯金を消費した相続人に対し、不当利得返還請求又は損害賠償請求をして、消費した分の返還を求めることができます。
ただし、多くの場合には、引き出した相続人から、①被相続人から頼まれて引き出して被相続人に渡した、②被相続人から頼まれて引き出して被相続人の施設料金等を支払った、③被相続人から贈与された、などと反論されます。ここでは、引き出しについて被相続人の同意があったか否か、引き出した分を何に使ったのかが大きな問題となります。
まずは、被相続人名義の預貯金口座からの引出し時期や引出し額を確認することがスタートになりますが、先にも述べたように、被相続人の財産を管理している相続人が使い込みを行うことが多く、使い込みを疑う相続人は被相続人名義の預貯金口座にかかる通帳を持っていないことが多いです。そのような場合、相手の相続人に対し通帳のコピーを渡すよう求めることも考えられますが、協力的でなく、任意の交付を受けられない場合も多いでしょう。そこで、当該預貯金を保有する金融機関に対して、口座の取引履歴を開示するよう請求することが必要になります。
このようにして取引履歴を入手した後に、個別の引き出しについて、そもそも誰が引き出したのか、その引き出しの目的は何であったのかを吟味することになります。この点については、被相続人も亡くなっており、使い込みが疑われる相手の相続人が先のような反論をしている場合には、直接的に確認することは困難であり、周辺事情から推測していくほかないことも多く、必ずしも容易ではありません。実務上は、被相続人が当時どのような生活をしていたのか、認知症等の病気に罹患していたのかどうかなどを中心に、引出し回数や引出し額なども踏まえて検討していくのが通常です。
以上のように、遺産の使い込みが疑われる場合、これを返還するために採り得る手段は存在しますが、そのための基礎資料の収集や適正な支出か否かの区別、請求を行う際の法的根拠の組み立て方などについては、専門的な知識や判断が必要になる分野でもありますので、経験豊富な弁護士にご相談いただければ安心でしょう。
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法律相談 | 5,000円 |
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サービスプラン | 着手金 | 報酬金 |
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返還請求 |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
※訴訟・調停に移行した場合の追加着手金 上記着手金の2分の1
※経済的利益
請求する側 実際に回収した金額(実回収額)
請求される側 相手方の請求金額から減額できた金額(差額)
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