飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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お亡くなりになった方(被相続人)が遺言を残していた場合、「すべての財産を○○に相続させる。」などと相続財産の全部を特定の相続人に渡す旨の内容になっているケースが多々あります。
このような遺言があれば、単独で被相続人名義の預金の解約も可能ですし、不動産の名義についても移転登記が単独でできてしまいます。
あるいは、相続財産の全部を相続させるというものでなくても、明らかに不平等な内容になっているケースもあります。
このような遺言に対して不満がある場合には、遺言が無効であることの主張(確認)あるいは遺留分侵害額請求権の行使を検討することになります。
遺言を行う場合には遺言能力が必要です。
この遺言能力とは、ごく簡単に言えば、遺言作成当時に遺言の内容とそれによる効果を理解した上で作成する能力を言います。
高齢で認知症を発症している場合や成年後見等を受けている場合、その他何らかの精神的な疾病を有している場合には、その遺言がどのような内容になっているか、この遺言によってどのような効果が発生するのかについて、きちんと理解した上で遺言を行っていない可能性があります。
そのような場合には、遺言能力を欠くものとして遺言自体が無効とされる余地があります。
また、遺言は要式行為とされており、法律上、有効となるための要件が厳密に定められております。
このような要式行為の違反については、自筆証書遺言で問題となる場合が多いですが、公正証書遺言においても「口授」(遺言作成の際に口頭にて遺言内容を伝えること)の手続きが不十分であると主張できる場合もあります。
その他、証人に欠格事由のある方が加わっている場合、遺言の「撤回の撤回」を行っている場合、詐欺・脅迫に基づく遺言の場合、錯誤に基づく遺言の場合、公序良俗違反がある遺言の場合などにおいて無効となりうる可能性があります。
いずれかの理由から遺言が無効となる場合には、遺言がなかった時と同様の状態になるため、法律が定める相続分に応じて相続がなされることになります。
以下では、具体的に遺言無効を主張する手順の一例を挙げたいと思います。
①遺言に要式上の不備がないかの確認
自筆証書遺言の場合、本文を自筆で書いているか、日付の記載はあるか、署名・押印はあるか、訂正は適式に行われているか、連名での遺言書になっていないかなど形式的に明らかな不備に注目します。
また、公正証書遺言の場合には、当時の事情を確認し、適式に口授がなされたか、証人に不適格者が含まれていないかなどに注目します。
②遺言作成当時に遺言能力があったか否かの調査
こちらについては、入通院時の診療記録や主治医の意見、日常生活上の言動から推認することになります。特に、通常は遺言の作成に直接関与された遺言者が亡くなってから問題になります。
そのため、経験豊富な専門家による客観的な資料等を基礎とする事実確認や調査が重要になります。
たとえば、日常的に介護を行っていた場合には、作成時の状況はある意味分かり易いですが、遠く離れていた場合には作成時の状況は診療記録等によらざるを得ない場合が多いです。
そこで、診療機関に記録の開示等を求めることになります。
③内容証明による請求(遺言無効を前提とした法定相続分に基づく請求
遺言を無効と主張する側からは、遺言を前提とした法定相続分に基づいた請求及び交渉を行うことになります。
ここで具体的な協議が整えば、遺産分割協議書を作成することになります。
交渉の結果業務が整った場合には、実務上、遺言が有効か無効かについては、明確に取り決めずに、分割内容についてのみ取り決められるのが通常です。
交渉においては、専門的な法律知識が要求されますので、可能であれば、経験豊富な専門家を介して行う方がよいでしょう。
④遺言無効確認調停
交渉によっても協議がまとまらない場合には、裁判所の関与する手続きである遺言無効確認の調停を申し立てることになります。
調停手続きの中で、分割の方法まで協議される場合が多いです。
調停でもまとまらない場合には、裁判所の関与する手続きである確認訴訟の提起を行うことになります。
ここでも調停同様に、和解手続の中で分割の方法について協議される場合が多いです。
⑥法定相続分を前提とした遺産分割協議、調停、審判、訴訟
遺言の無効の判決が確定すれば、法定相続分に応じた遺産分割の協議を行うことになります。
⑤の訴訟にて結局遺言無効が確定しても、どのように分割するかの争いが残ることになりますので、ここまでに至るまでにいかに合意をするかは、常に考えておく必要があります。
各相続人は、「遺留分」という権利を有しており、仮にこれを侵害する遺言があった場合には、この遺留分の権利を行使することができます。法律上、遺留分侵害額請求と呼ばれるものです。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がないという点に注意が必要です(民法1042条)。子の代襲相続人(被相続人からみて孫)は、被代襲者である子と同じ遺留分を有します。
また、直系尊属のみが相続人である場合には3分の1とされており、それ以外の場合には2分の1とされております。
例えば、
ア 被相続人の両親や祖父母のみが相続人の場合
→その両親や祖父母は3分の1の遺留分を持っています。
イ 子や孫のみが相続人
ウ 子や孫と妻が相続人
エ 両親や祖父母と妻が相続人
オ 配偶者のみが相続人
→いずれもそれらの者は全体で2分の1の遺留分を持っています(その遺留分を法定相続分で分配した割合が個々の遺留分となります。)
遺言によって、この遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行えることになります。
以下では、具体的に遺留分侵害額請求を行う手順の一例を挙げたいと思います。
① 遺留分侵害額の算定
まずは、遺留分の算定の基礎となる財産としてどのようなものがあり、その価値を金銭的に評価の上で、総額いくらとなるのかについて算定します。この際、不動産の評価をどのように行うか、どの範囲の債務まで控除するかについては、後に争点となりやすい部分ですので、可能であれば経験豊富な専門家にアドバイスをもらいながら行うべきです。
「相続財産」とは異なり、相続開始前の1年間になされた相続人以外の第三者に対する贈与や相続開始前の10年間になされた相続人に対する贈与、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与、特別受益の贈与等は、この遺留分の算定の基礎となる財産に加算されることになります。
遺留分算定の基礎となる財産の総額が算出できたら、自身の遺留分の割合を確認していただき、総額から遺留分割合に応じた金額(遺留分額)がいくらであるのかを算出します。
そして、遺言によって自身が取得する財産についての評価額が、遺留分額に満たない場合には、その部分が侵害額となります。
↓
② 内容証明による遺留分侵害額請求の意思表示
自身の遺留分が侵害されていることが分かった場合には、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この意思表示については、後に争いとならないように、内容証明郵便にて送っておくべきです。
この意思表示は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ってから1年以内に、または、相続開始の時から10年以内に行わなければならない点は注意が必要です。
協議を行っているうちに1年というのはすぐに過ぎてしまいますので、この時間管理は特に重要です。
なお、必ずしも具体的な請求金額が確定していなくても、1年間という時効期間の経過によって消滅してしまわないために、一先ず、「自身の遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額の請求をします。」との意思表示は行っておくべきです。
↓
③ 任意交渉
近時の法改正により、遺留分侵害額請求は金銭支払請求と構成されるようになりましたので、金銭の支払いに応じるか否か、応じるとしてどの程度の金額かという点を中心に、相手方と交渉することになります。
ここで合意に至った場合には、合意書を締結します。
↓
④ 遺留分侵害額請求の調停申立て
交渉でまとまらない場合には、遺留分侵害額請求の調停を申し立てることになります。なお、既に十分に交渉を行った結果、合意に至らなかったという事情がある場合は、調停を経ずに⑤の訴訟が認められる場合もあります。
↓
⑤ 遺留分侵害額請求訴訟
調停でもまとまらない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
この中では和解協議が行われることが通常ですが、裁判官の心証の開示があれば、和解に向けて進む可能性も高くなります。
この時点までに、いかにこちらに有利な心証を持ってもらえるかは専門家としての腕の見せ所となります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお電話やメールにてご相談の日時を決めさせていただきます。
平日に時間がない方については、土日祝の相談も調整させていただきますので、お気軽にお電話ください。
相談者との対話を重視することがモットーです。じっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。また、今後の方針や見通しについてもお伝えさせていただきます。
当事務所では、今後の処理方針や見通しをお伝えした上で、弁護士費用についても明確にご説明してから委任契約書を作成しております。弁護士費用についてはお気軽にご質問ください。
ここでは弁護士費用についてご案内いたします。
弁護士費用は、相談料、手数料、着手金、報酬金、日当に分かれます。
着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際して頂く費用です。
(料金は全て税別です。)
法律相談 | 5,000円 |
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サービスプラン | 着手金 | 報酬金 |
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遺言無効確認 |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
※訴訟・調停に移行した場合の追加着手金 上記着手金の2分の1
※経済的利益
無効確認を求める側
・・・実際に回収した金額(実回収額)
無効確認を求められる側
・・・無効を前提とした相手方の請求金額から減額できた金額(差額)
サービスプラン | 着手金 | 報酬金 |
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遺留分減殺請求 (請求する側) |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
※訴訟・調停に移行した場合の追加着手金 上記着手金の2分の1
※経済的利益は、実際に回収できた金額(実回収額)です。
サービスプラン | 着手金 | 報酬金 |
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遺留分減殺請求 (請求される側) |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
※訴訟・調停に移行した場合の追加着手金 上記着手金の2分の1
※経済的利益は、相手方の請求金額から減額できた金額(差額)です。
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