飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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例えば、父親が亡くなったが、父親には数千万円の借金があった。父親の財産としては、特にめぼしいものがなく、残された家族は、どのようにして借金を返そうかと途方に暮れている。このような場合、残された家族は、父親の代わりに数千万円の借金を返済していかなくてはならないのでしょうか。
相続が発生した場合、原則として、相続人は、被相続人の負の財産(債務)を含む一切の財産を承継します(民法896条)。したがって、被相続人の負の財産が正の財産を上回っていた場合、相続人は、自らの財産から被相続人の債務を返済しなければなりません。
冒頭の事例でも、残された家族は、一旦相続をしてしまった場合には、父親の残した数千万円の借金から逃れることはできません。
もっとも民法は、そのような場合に備えて、「相続放棄」という制度を用意しています。この相続放棄を行えば、被相続人の債務を相続しなくても済むようになります。
ただし、相続放棄というのは、正の財産を含めた被相続人の財産を一切承継しないという制度のため、被相続人の正の財産(被相続人所有の家など)があった場合、それらを相続することもできなくなりますので、ご注意ください。
なお、相続放棄は、被相続人の債務超過(正の財産より負の財産が多い状態)の場合には限られません。遺産を分散させたくない等他の理由による相続放棄も可能です。
①被相続人の住民票除票(もしくは戸籍附票)及び被相続人の死亡の記載のある戸籍
相続放棄をする方の戸籍の取り寄せ
②相続放棄申述書の作成
③被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に①の住民票除票、戸籍とともに相続放棄申
述書を提出
以上の手続を相続の開始を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。3カ月が経過ししまいますと、相続放棄はできなくなります。
その他、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄はできなくなりますので、ご注意ください。
これらの手続は、煩雑なところもあり、また、誤って日数が経過してしまったり、財産を処分してしまったりすると、取り返しがつきませんので、後日のトラブルを回避するためには、経験豊富な弁護士に事前に相談するのが望ましいでしょう。
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着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際して頂く費用です。
(料金は全て税別です。)
法律相談 | 5,000円 |
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サービスプラン | 着手金 | 報酬金 |
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相続放棄 |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
限定承認 |
経済的利益 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
| 経済的利益 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
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