飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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一口に相続財産と言っても、様々な種類があります。
ここでは、代表的な相続財産の種類ごとに、被相続人からの名義変更の手続について、その概要をご紹介します。
金融機関において口座名義人の死亡を確認した時点で、口座は凍結されてしまいますので、注意が必要です。
まずは、残高証明書を取り付けた上で、残高を把握し、相続人間で分割協議を進めることになります。そして、分割協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成して、預貯金を払い戻すことになります。後にトラブルを残さないように遺産分割協議書は極めて重要な文書になります。不要な疑義を残さないよう、経験豊富な弁護士にご相談の上作成してもらえれば安心でしょう。
なお、遺産分割協議前であっても、相続人全員の同意があれば払い戻すことも可能ではあります。しかし、新たなトラブルを生じさせることにもなりかねませんので、できれば遺産分割協議書作成後に払い戻すようにしましょう。
また、近時の法改正により、遺産分割協議が整う前でも、相続人単独で預貯金の一部を払い戻すことが可能となりました。具体的には、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経ることなく預貯金の払戻しを認めるものと、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経て預貯金の仮払いを得るという方策の2つがあります。
前者は、預貯金債権の一定割合(相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払戻しを行う共同相続人の法定相続分)について、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経ることなく、単独で金融機関の窓口における支払いが受けられるようになるものです。後者については、裁判所の判断を経る手続(仮分割の仮処分)自体はこれまでも存在しましたが、預貯金債権に限り、認められる要件が緩和されることになったものです。
権利関係を実態に合わせて対外的に明確にするためにも、変更登記を行うべきです。
その際、対象となる不動産の謄本を取り寄せてみたところ、先代のまた先代の頃から登記が変わっていなかったりするなど思わぬ権利関係が判明することも少なくありません。そのような場合、必要となる調査が多岐に亘ることもあり、適切な対応をするためには、ノウハウや技術に長けた専門家の関与が欠かせません。経験豊富な弁護士にご相談されれば安心でしょう。
手続自体としては、当該不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出して行うことになります。
遺産分割協議に基づいて登記を行う場合には、遺産分割協議書が必要になります。
もちろん、法定相続分に従った分割登記を行うことも可能ですし、その場合には、遺産分割協議書は不要です。
株式・国債等
株式については、当該株式が上場会社のものか否かによって、手続が異なります。
まず、上場株式は、証券会社及び株式を発行した会社のそれぞれで手続を行う必要があります。口座振替申請等の手続が必要になりますが、詳細は取引をしている証券会社に問い合わせてください。
なお、上場株式については相続時の評価額が分かり易いため、遺産分割協議の中では、現預金と同様に相続分の調整に用いることが可能です。
また、非上場株式は、会社によって手続が異なる場合がありますので、詳細は当該会社に問い合わせるようにしてください。
なお、国債については、相続人名義の口座に移管することや、相続人による中途換金が可能な場合もあります。詳細は取引をしている金融機関にお問い合わせください。
自動車
陸運局で、車検証の名義変更にかかる手続を行うことになります。
ここでも、遺産分割協議に基づいて変更を行う場合には、遺産分割協議書が必要になります。
なお、第三者への売却や廃車にする場合であっても、一旦は変更手続を行うことが必要ですので、ご注意ください。
特殊なものとして、生命保険があります。
生命保険については、契約者や保険金受取人がどのように定められているかによって相続財産に含まれるか否かに違いが出てきます。
疑義を残さないためにも、経験豊富な弁護士にご相談いただければ安心でしょう。
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相談者との対話を重視することがモットーです。じっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。また、今後の方針や見通しについてもお伝えさせていただきます。
当事務所では、今後の処理方針や見通しをお伝えした上で、弁護士費用についても明確にご説明してから委任契約書を作成しております。弁護士費用についてはお気軽にご質問ください。
ここでは弁護士費用についてご案内いたします。
弁護士費用は、相談料、手数料、着手金、報酬金に分かれます。
着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際して頂く費用です。
(料金は全て税別です。)
法律相談 | 5,000円 |
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サービスプラン | 手数料 |
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預貯金・不動産等の名義書換・解約 | 5万円~(件数に応じて、弁護士と別途協議により定める額) |
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