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相続法改正について

 平成30年7月、親が死亡するなど、相続が発生した場合に、財産がどのように承継されることになるか等の基本的なルールを定める相続法(民法第五編 相続)について、約40年ぶりに大きく見直しがなされることになりました。改正の内容は後に詳しく説明しますが、平成31年1月13日から既に段階的に施行されています。

 改正の概要は次のとおりです。

1 遺言制度の見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

(2)自筆証書遺言の保管制度の創設

2 遺産分割等に関する見直し

(1)配偶者居住権の創設

(2)夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

(3)預貯金の払戻し制度の創設

(4)特別の寄与の制度の創設

3 遺留分制度の見直し

(1)遺留分減殺請求の効力の見直し

(2)遺留分算定方法の見直し

 

 以下、順にご説明します。

自筆証書遺言の方式緩和

 自分で作成する自筆証書遺言については、従来、全文を自書することが必要とされていました。しかし、高齢や病気を患っている場合には負担が重く、遺言を利用する足枷となっていました。

 改正法では一部方式を緩和し、全文自書する必要がなくなりました。具体的には、遺言書本文は自書する必要があるものの、これに添付する別紙としての財産目録(遺産の明細)については、自書する必要がなくなり、パソコンで作成することも可能です。ただし、財産目録の各頁に署名押印しなければなりませんので、注意が必要です。また、登記事項証明書や通帳のコピーを別紙として添付する方法も認められるようになりました。

 この改正は、平成31年1月13日から施行されています。

 

自筆証書遺言の保管制度の創設

 自筆証書遺言については、従来、自ら保管するものとされていたため、滅失・紛失したり他の相続人による隠匿や改ざんがなされたりするおそれがありました。また、煩雑な手続と時間を要する家庭裁判所での検認を要するものとされていました。

 改正法では、遺言保管所(法務大臣の指定する法務局)に遺言書の保管を申請することができるものとされ、上記リスクの低減が図られています。自筆証書遺言の保管申請は遺言保管所で行い、その場で遺言者本人の確認がなされ(併せて方式の適合性も外形的に確認されます。)、保管されることとなります。また、遺言者の死亡後、相続人や受遺者らは、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)や、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、遺言書を閲覧することもできます。なお、遺言保管所で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は不要となり、遺言を執行する際の手続がスムーズになるため、相続人や受遺者らの負担の軽減も期待できます。

 この改正は、令和2年7月10日から施行されています。

 

配偶者居住権の創設

 従来、夫名義の不動産に居住していた配偶者である妻が、遺産分割協議で当該不動産を取得できなければ、住み続けることが不可能となったり、当該不動産を取得することができても、当該不動産の価値の分他の財産を受け取れなくなり、住居は確保できても生活費が不足するなど生活に支障を来したりすることが問題となっていました。

 改正法では、配偶者居住権を創設し、配偶者が相続開始時に相続財産となる建物に居住していた場合に、居住権を取得することにより、終身又は一定期間、当該建物に無償で居住することができるようになりました。

 これにより、法定相続の範囲内で、配偶者の安定した居住権(住まい)を確保した上で、生活費に充てる十分な預貯金についてもバランスよく取得できるメリットがあります。

 この改正は、令和2年4月1日から施行されています。

自筆証書遺言の方式緩和

 自分で作成する自筆証書遺言については、従来、全文を自書することが必要とされていました。しかし、高齢や病気を患っている場合には負担が重く、遺言を利用する足枷となっていました。

 改正法では一部方式を緩和し、全文自書する必要がなくなりました。具体的には、遺言書本文は自書する必要があるものの、これに添付する別紙としての財産目録(遺産の明細)については、自書する必要がなくなり、パソコンで作成することも可能です。ただし、財産目録の各頁に署名押印しなければなりませんので、注意が必要です。また、登記事項証明書や通帳のコピーを別紙として添付する方法も認められるようになりました。

 この改正は、平成31年1月13日から施行されています。

 

自筆証書遺言の保管制度の創設

 自筆証書遺言については、従来、自ら保管するものとされていたため、滅失・紛失したり他の相続人による隠匿や改ざんがなされたりするおそれがありました。また、煩雑な手続と時間を要する家庭裁判所での検認を要するものとされていました。

 改正法では、遺言保管所(法務大臣の指定する法務局)に遺言書の保管を申請することができるものとされ、上記リスクの低減が図られています。自筆証書遺言の保管申請は遺言保管所で行い、その場で遺言者本人の確認がなされ(併せて方式の適合性も外形的に確認されます。)、保管されることとなります。また、遺言者の死亡後、相続人や受遺者らは、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)や、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、遺言書を閲覧することもできます。なお、遺言保管所で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は不要となり、遺言を執行する際の手続がスムーズになるため、相続人や受遺者らの負担の軽減も期待できます。

 この改正は、令和2年7月10日から施行されています。

 

配偶者居住権の創設

 従来、夫名義の不動産に居住していた配偶者である妻が、遺産分割協議で当該不動産を取得できなければ、住み続けることが不可能となったり、当該不動産を取得することができても、当該不動産の価値の分他の財産を受け取れなくなり、住居は確保できても生活費が不足するなど生活に支障を来したりすることが問題となっていました。

 改正法では、配偶者居住権を創設し、配偶者が相続開始時に相続財産となる建物に居住していた場合に、居住権を取得することにより、終身又は一定期間、当該建物に無償で居住することができるようになりました。

 これにより、法定相続の範囲内で、配偶者の安定した居住権(住まい)を確保した上で、生活費に充てる十分な預貯金についてもバランスよく取得できるメリットがあります。

 この改正は、令和2年4月1日から施行されています。

 

夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 夫が配偶者である妻にそのまま居住を続けてもらうために、居住用不動産については本来の相続分とは別に妻に渡したいと思っている場合もあると思います。その意思を実現するために、当該不動産を生前贈与又は遺贈(以下「贈与等」といいます。)によって妻に渡す方法がとられる場合もありますが、従来の制度では、当該不動産については、原則として妻が遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われるため(持ち戻しによって相続財産の一部として評価され、当該不動産の評価額は相続によって妻が取得すべき財産額から控除されることになります。)、妻が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになってしまっておりました。これでは夫が贈与等を行った趣旨が遺産分割に反映されないという不都合が生じてしまいます。

 そこで改正法では、被相続人の意思の推定規定を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者がより多くの財産を取得することができるようになりました。ただし、この推定を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上であり、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)を贈与等した場合に限られることに注意が必要です。

 この改正は、令和元年7月1日から施行されています。

 

預貯金の払戻し制度の創設

 預貯金口座については、その名義人が死亡すると凍結されてしまうことになり、遺産分割が終了するまで単独で引き出すことが不可能となります。そのため、葬儀費用や施設料金等の支払いに故人の預貯金を充てることができず、一部の相続人にて高額な立替払いをせざるを得ないという負担が生じていました。

 改正法では、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度が創設されました。具体的には、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経ることなく預貯金の払戻しを認めるものと、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つがあります。

 前者は、預貯金債権の一定割合(相続開始時の預貯金債権の額×1払戻しを行う共同相続人の法定相続分)について、家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)を経ることなく、単独で金融機関の窓口における支払いが受けられるようになるものです。また、後者については、裁判所の判断を経る手続(仮分割の仮処分)自体はこれまでも存在しましたが、預貯金債権に限り、認められる要件が緩和されることになったものです。

 このように、長期化する場合もある遺産分割について、最終的な合意ができる前でも、一定額の預金については引き出して活用することができるようになりました。

 この改正は、令和元年7月1日から施行されています。

 

特別の寄与の制度の創設

 従来、相続人以外の者が被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができず、介護を尽くした者の貢献が反映されないという問題がありました。例えば、長男の妻が長男の父親を介護していた一方で、次男が父親の介護を全く行っていなかった場合、次男は相続財産を取得できるのに、長男の妻は相続財産を取得できないこととなり、不公平な分配結果を招くという問題が散見されました。

 改正法では、介護を尽くした者の貢献を反映させるべく、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行ったことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。なお、遺産分割を複雑にしないために、相続財産に対する請求権(相続債務)としてではなく、相続人への金銭請求権として扱われますので、上記ケースにおいて妻が遺産分割の当事者になるわけではありません。
 この改正によって、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることが期待されています。

 この改正は、令和元年7月1日から施行されています。

 

遺留分減殺請求の効力の見直し(遺留分侵害額請求)

 相続人が自身の遺留分(兄弟姉妹以外の相続人について認められる最低限の取り分)を侵害された場合に、贈与や遺贈を受けた者に対し遺留分の権利を行使することを遺留分減殺請求といいます。従来、この請求は目的物の返還請求と構成されていたため、権利行使によって目的物の共有状態となり、これが多くの問題を生じさせていました。例えば、経営者であった父が事業を手伝っていた長男に事業を承継させるべく、会社の土地建物及び株式を長男に相続させる旨の遺言を残して死亡した場合(母は既に死亡しているものとします。)、この遺言に不満を感じる次男が長男に対し遺留分減殺請求をすると、会社の土地建物及び株式が長男と次男との共有状態となり、円滑な事業承継の妨げになるという事態が生じていました(長男が金銭で支払うという価格弁償の抗弁を出さなければ、次男は遺留分に相当する金銭の請求ができないという不都合もありました。)。

 改正法では、遺留分権利者が行使できるのは、贈与や遺贈を受けた者に対する金銭の支払請求と構成されるようになったため、共有状態が生じることはなくなりました。また、併せて、名称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」と変更になりました。

 この改正は、令和元年7月1日から施行されています。

 

遺留分算定方法の見直し

 従来、遺留分の算定に当たっては、相続人が被相続人から生前に受けた贈与にかかる特別受益について、相続開始前10年間を超える期間のものでも対象に含めることがありましたが、改正法では、相続開始前10年間になされたものに限るとして、取扱いが明確となりました。

 これにより、10年を超える古い贈与まで持ち戻されることはなくなりましたので、受贈者にとっては、予想外の負担を回避できるようになったといえます。

 この改正は、令和元年7月1日から施行されています。

 

 

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