飛翔の弁護士による相続遺言窓口
運営 弁護士法人飛翔法律事務所
大阪市北区西天満4−3−25 梅田プラザビル別館10階
南森町駅・北新地駅から徒歩10分
受付時間 | 9:30~18:00 LINEでのお問い合わせは24時間受付 |
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定休日 | 土・日・祝 |
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紛争になった案件について、第一線に立って交渉を行い、調停・訴訟等についても代理人として依頼者が最大の利益を得られるように活動します。
また、未だ紛争にはなっていない案件についても弁護士だからこその安心感を活かして、円滑な協議が出来るようにサポートします。
遺言によって相続分や遺留分が侵害されている場合には、遺言無効や遺留分減殺請求を行って正当な権利が実現されるように活動します。
相続人間の紛争が激しくなるケースが多いことから、最も弁護士としての知識と経験が生かされる場面です。
遺言執行者は、遺産の調査や目録の作成と共に、財産の保管・管理、相続人への名義変更、その他遺言執行のための全ての手続きを行わなければならないと同時に、公平かつ公正に業務を行わなければなりません。
当事務所では、遺言執行者に指定された方の代わりに手続きを行うだけでなく、自らが遺言執行者となって、弁護士だからこその安心感のある処理を行っております。
紛争を防止することを意識した遺言書の作成をサポートします。
遺言書は故人の思いを反映することができるものですが、その内容によっては、他の相続人との間で紛争が生じる場合も多いです。
当事務所では遺言を残される方の思いを大切にしながら、数多くの紛争を解決したことで得た知識やノウハウを活かし、相続紛争を防止することのできる遺言書の作成のお手伝いをします。
相続が発生した際の預貯金・不動産・自動車・保険の名義変更・解約などの手続きをサポートします。
これらの手続きには、相続財産の調査や相続人の範囲の確定なども必要です。
当事務所では、上記調査を行った上で、迅速に名義変更や解約ができるように、サポートを行っております。
家庭裁判所での相続放棄・限定承認の手続きをサポートします。
これらは手続きを行う期間が決まっており、原則として3か月間と短いため、早急に相続財産や相続人の範囲などについての調査と方針決定が必要となります。
当事務所では、上記の調査を行い、方針決定についてのアドバイスを行って上で、手続きまでフルサポートを行っております。