飛翔の弁護士による相続遺言窓口
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相続とは、人が亡くなった方の財産に関する権利・義務を引き継ぐ手続きになります。遺言の有無や財産の種類に応じて様々な法律問題がかかわってきます。手続きの中には、相続放棄や相続税の納付など期限があるものがあるのでご注意ください。
被相続人が死亡すると、その時点で特に手続きをとることなく、相続が開始します。
そして、相続人は、相続開始の日から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
また、相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するとされます。
そのため、複数の相続人がいる場合には、被相続人の財産に属した一切の権利義務を共有することになるのです。
被相続人のご遺志が記載された遺言書が存在する場合には、それを前提に相続がなされます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式の遺言が存在します。それぞれに必要な手続きがございますので、それを履践しないと遺言としての有効性に欠けると判断されることになります。
遺言書が後から出てきたような場合には、遺産分割協議自体をやり直さなければならないこともあります。
※遺言書の検認、遺言書の確認
遺言の種類には、危急時遺言等特殊な類型も存在します。家庭裁判所での手続の要否や、遺言の有効性等様々な法律問題がかかわってきますので、経験豊富な弁護士にご相談ください。
相続人・相続財産の確認
①相続人の確認
被相続人の方が死亡すると自動的に相続は開始しますが、相続人が「だれか」を確認する作業は容易ではありません。遺言書が存在しない場合には、民法に従って以下の方が相続人となります。
まず、被相続人の配偶者(妻又は夫)は、相続人となります。また、配偶者以外の方につきましては、子、父母、兄弟の順で相続人となります。
相続人の確認のためには、戸籍を収集し、誰が相続人となるのかを確認する作業が必要です。
※法定相続人の調査、相続関係図の作成
法定相続人に該当するか否かを判断する必要があります。
法定相続人に該当するか否かについては、専門的な法律知識が必要になります。特に、法定相続人の調査や相続関係図の作成は、その後の手続きにもかかわってきますので、経験豊富な弁護士にご相談ください。
②相続財産の確認
相続人は、相続開始の日から、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。ここでは、権利だけでなく義務も承継することになりますので、預貯金、不動産、動産、有価証券、債権等だけでなく、債務(借金、ローン等)を把握する必要があります。
相続するか否かの確定
相続人は、相続を承認するか放棄するかを決定しなければなりません。
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3ケ月以内に、相続について、承認又は放棄をしなければなりません。
相続が開始されたことを確認したら、上記3つの手続きからいずれかを選択することになります。3ケ月の期間ないに手続を取らなかった場合にはⅰ単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。
※相続放棄
弁護士は、相続放棄の手続きを当事者の代理人として行うことができますので、裁判所への書面提出や照会の対応等を行うことができます。相続放棄の手続きには、3ケ月という期間制限が設けられていますので注意が必要です。
遺産分割の協議
相続人の間で話し合いを行い、誰がどの遺産を相続するかを話し合いによって決定します。
ⅰ 遺産分割協議
相続人の方で話合いを行った上、その内容を相続人においてまとめることになります。
※遺産分割協議書の作成
ⅱ 遺産分割調停
遺産分割協議において話合いがつかない場合等に家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。遺産分割調停でまとまらない場合は、ⅲ遺産分割審判に移行します。
ⅲ 遺産分割審判
遺産分割審判では、各相続人が法的な主張を行った上で、裁判所が、どのように遺産分 割をすべきかについて決定(審判)することにあります。
※遺産分割調停・審判の申立て
弁護士は、遺産分割調停や審判の手続きに出頭したり、書面を作成したり、交渉を行うことができます。遺産分割は複雑な法律問題がかかわってきますので、経験豊富な弁護士にご相談ください。
ここでは弁護士費用についてご案内いたします。
弁護士費用は、相談料、手数料、着手金、報酬金、日当(事案に応じて)に分かれます。
着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際して頂く費用です。
法律相談(30分毎) | 5,000円(税別) |
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相続人調査 | 5万円~20万円(税別) |
相続財産調査(不動産等) | 5万円~20万円(税別) |
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当事務所では、今後の処理方針や見通しをお伝えした上で、弁護士費用についても明確にご説明してから委任契約書を作成しております。弁護士費用についてはお気軽にご質問ください。