飛翔の弁護士による相続遺言窓口

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遺言を残したいとお考えの方へ

遺言とは、人の最終の意思表示であり、法定相続分とは異なった相続を実現することができるものです。遺言をめぐるトラブルは非常に多いため、専門家が関与した上で、作成することが望ましいでしょう。

 

 

 

遺言の種類

普通方式の遺言
自筆証書遺言

遺言者が、本文、日付および氏名を自署し、これに押印することで作成する遺言です。自書さえできれば作成できますし、簡便で費用もかかりません。以前は、遺言書の全文を自書する必要がありましたが、現在は、一部緩和され、遺言書に添付する別紙としての財産目録(遺産の明細)については、自書する必要がなくなり、パソコンで作成することも可能となっています。その反面、偽造・変造や隠匿・破棄などのおそれがありますし、法律の専門家が関与せずに作成された場合には方式の違反等により、遺言の効力を巡って争いが生じる可能性があります。

また、家庭裁判所における「検認」が必要になります。
※「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日の現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

  このような自筆証書遺言のデメリットは、遺言書を遺言者自らが保管するものとされているこ 
  とから生じるものですが、近年の法改正により、自ら保管することなく、遺言保管所(法務大
  臣の指定する法務局)に遺言書の保管を申請することができるようになりました。保管申請は
  遺言保管所で行い、その場で遺言者本人の確認がなされ(併せて方式の適合性も外形的に確認
  されます。)、保管されることとなります。また、このように遺言保管所で保管されている自
  筆証書遺言については、上記の家庭裁判所での検認も不要とされています。
  

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です。証人2名以上の立会いのもとで、遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、それを遺言者および証人に読みきかせて作成します。

遺言書の原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本が交付されることになり、また利害関係人は原本の閲覧や謄本の交付を請求できますので、偽造・変造の恐れがないという大きなメリットがあります。他方、遺言内容の秘密は保持されないという特徴があります。

弁護士が遺言の作成に関与する主なケースがこの公正証書遺言になります。弁護士と相談者との間で、具体的な遺言の中身について検討した上で、公証人に作成依頼をするのが一般的です。

この場合、家庭裁判所における「検認」が不要というメリットがあります。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう方式の遺言です。全文、日付の自署が要求されていないという特徴があります。遺言の内容に関し、法律の専門家が関与せず作成された場合には、遺言の効力を巡って争いが生じる可能性があるという点は、自筆証書遺言と同様です。

自筆証書遺言と同じく家庭裁判所における「検認」が必要です。

その他、特別方式の遺言

 


普通方式の遺言を作成することができない場合に限って利用することができる遺言になります。普通方式によって遺言をすることができるようになったときから、6か月間生存するときは、その効力を生じないとされています(民法983条)。

ア 死亡危急時遺言

病気などで死亡が差し迫った状況の下で、自筆証書遺言を作成することができず、また、公証人を呼ぶ余裕もないような状況で利用されます。証人3人以上必要になります。緊急時ですので、証人適格を有する証人3人を揃えることなど難しい問題をはらんでいます。
家庭裁判所における「確認」という手続きと「検認」いう手続きが必要です。

イ 難船時遺言

  船舶遭難の場合に、死亡の危急に迫った場合に利用されるものです。
  
死亡危急時遺言の場合と同様に、家庭裁判所における「確認」という手続きと「検認」という手続   
  きが必要です。

ウ 隔絶地遺言

伝染病による交通遮断、在船中による陸地との交通遮断により、公証人の関与を求めることができないために用いられる方式です。
家庭裁判所における「検認」が必要です

 

遺言の注意点

 

遺言には、普通方式と特別方式と多数の方式がありますが、以下の場合には遺言が無効となります。

   ①遺言の方式に違反した場合(民法960条)
 
民法の規定に従わない方法で遺言が作成されている場合

  ②遺言作成時に遺言能力がない場合(民法961条)

  ③共同遺言の場合(民法975条)
 2人以上の方が同一の書面上に遺言を記載した場合

  ④被後見人が後見の計算の終了前に後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした 
     場合(民法966条1項)

  ⑤公序良俗違反や錯誤の場合

生前贈与

生前贈与とは、いわゆる贈与(民法549条)になります。相続の関係では、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた贈与については、特別受益財産となり、その価額を計算上相続財産に加算されることになりますので注意が必要です(民法903条1項)。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

 

まずはお電話やメールにてご相談の日時を決めさせていただきます。

平日に時間がない方については、土日祝の相談も調整させていただきますので、お気軽にお電話ください。

ご相談

相談者との対話を重視することがモットーです。じっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。また、今後の方針や見通しについてもお伝えさせていただきます。

委任契約書の作成

当事務所では、今後の処理方針や見通しをお伝えした上で、弁護士費用についても明確にご説明してから委任契約書を作成しております。弁護士費用についてはお気軽にご質問ください

料金表

ここでは弁護士費用についてご案内いたします。

弁護士費用は、相談料、手数料、着手金、報酬金に分かれます。

着手金は受任時に頂く費用であり、報酬金は解決に際して頂く費用です。

(料金は全て税別です。)

遺言を残したいとお考えの方へ
法律相談 5,000円

サービスプラン

手数料

遺言書作成(定型的なもの)

10万円~20万円                                          
遺言書作成(非定型なもの)

経済的利益

 300万円以下の場合            20万円

 300万円を超え3000万円以下の部分   1%+17万円

 3000万円を超え3億円以下の部分   0.3%+38万円

 3億円を超える部分         0.1%+98万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合

        弁護士と依頼者との協議により定める額

※経済的利益は、遺産(相続財産)の額を基準とします。

※公正証書にする場合は上記手数料に3万円を加算します。

サービスプラン

手数料

遺言執行

経済的利益

 300万円以下の場合              30万円

 300万円を超え3000万円以下の部分     2%+24万円

 3000万円を超え3億円以下の部分      1%+54万円

 3億円を超える部分           0.5%+204万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合

          弁護士と依頼者との協議により定める額 

 

※経済的利益は、遺産(相続財産)の額を基準とします。

※遺言執行に裁判手続を要する場合には、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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