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相続調査~part4~戸籍事項欄から「この戸籍はいつからいつまでの事項を反映しているのか」を確認する。

上の戸籍の赤枠部分を見てください。

 

戸籍事項欄とは、赤枠の「婚姻の届出により昭和四拾年拾月弐拾五日夫婦につき本戸籍編成」と記載されている部分のことです。上記の戸籍は昭和40年10月25日に作成された戸籍で、消除原因(戸籍の改製や転籍等で全員が除籍されたことによって、戸籍が閉鎖されたこと)は記載されておりませんので今も残っている戸籍です。しかし、こちらの戸籍には昭和40年10月24日までの戸籍(除籍)が存在 するはずです。そのため、氏名□□ □□の従前戸籍である阿倍野区■■町■■■■番地 養母△△△△戸籍を請求します。

 

以下の戸籍を見て下さい

こちらの戸籍事項欄には「~改製につき昭和参拾七年拾月参日本戸籍編成 平成四年六月拾九日消除」と記載されています。つまりこの戸籍は改製によって作成され昭和37年10月3日から平成4年6月19日までの期間のみ証明されていますのでその期間外の婚姻や出生は記載されていません。

こちらの戸籍(除籍)には昭和37年10月2日までの戸籍(除籍)と、平成4年6月20日以降の戸籍(除籍)が存在するはずです。そのため、改正前の大阪市阿倍野区■■町■■■■番地の除籍と婚姻後の阿倍野区□□町□□□□番地 筆頭者夫の戸籍(又は除籍)を請求します。

このように、この戸籍がいつ作られていつ除かれたかというのは、戸籍事項欄で分かりますので、「この戸籍はいつからいつまで有効だったのか」ということを必ず確認して、出生から現在までの年月が繋がり、空白の期間がないように戸籍を取り寄せて下さい。

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