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相続時の葬儀費用・債務の取扱いってどうなの?

 相続が発生する際、不動産や現預金のような積極財産の他に、債務等の消極財産が存在している場合があります。遺産分割協議を行うにあたって、このような債務等はどのように取り扱われるのでしょうか。

  

①葬儀費用の取扱いは?

 葬儀費用(通夜・告別式等の費用)は、相続開始後に生じた債務です。一般的には、一次的に祭祀主宰者(喪主)が負担することとなります。そのため、葬儀費用は、相続財産ではなく、相続の対象ではありません。

 しかしながら、遺産分割協議や調停の場においては、しばしば葬儀費用の最終的な負担が問題となります。

 この点については、喪主或いは葬儀社との間で契約を行った者が最終負担すべきという考え方や、相続財産である遺産をもって最終的に支出すべきという考え方、慣習又は条理に従って決めるべきという考え方などがあります。遺産分割協議・遺産分割調停で葬儀費用の負担について話がまとまらない場合には、一次負担を行った者において、別途民事訴訟等を提起するなどして、訴訟等の法的手続を行った上で解決を図る必要が生じます。

 

②金銭債務の取扱いは?

 金銭債務は、相続によって当然に各相続人に相続分に応じて承継されることになりますので、遺産分割の対象にはなりません。遺産分割は、積極財産(プラスの財産)について分割を行うものであるとされています。

 判例上も、金銭その他の可分債務は、法律上当然に分割されるとしています。なお、相続人間で、遺産分割協議に際して、金銭債務の負担について合意することがあり得ますが、このような金銭債務の負担について、別段の合意をしたとしても、債権者側に自らは債務者ではないという主張をすることはできないということになります。

 

③保証債務の取扱いは?

 では、保証債務はどうでしょうか。保証債務に関しては、いわゆる雇用契約等を締結する際に、同人が与える損害などについて保証する「身元保証」については、相続性を否定しているものがあります(大審院民集22巻948頁)。

 他方、根保証や通常の保証については、相続性が肯定されています。この場合も債権者との関係では、各相続分に応じて当然に分割されることになります。

 

 弁護士 吉田 尚平

 

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