飛翔の弁護士による相続遺言窓口

運営 弁護士法人飛翔法律事務所 

大阪市北区西天満4−3−25 梅田プラザビル別館10階
南森町駅・北新地駅から徒歩10分

受付時間
9:30~18:00
LINEでのお問い合わせは24時間受付
定休日
土・日・祝

お気軽にご相談ください

06-6361-7141
友だち追加

LINEの友達追加をして頂くと、
LINEからでもご相談が可能です。

遺言の内容を実現させるために

遺言の効力が発生するのは遺言者が亡くなったときですので、遺言者が残した遺言の内容を実現させるためには、遺言者に代わって遺言を執行する者が必要となります。

遺言を執行する者がいなくても遺言書の効力に影響はありませんが、遺言の内容を確実に実現させるという点では、実務上重要な意義が認められるものです。特に遺言の内容が複雑である場合には、遺言執行者を専門家に依頼する例も見られるところです。

この遺言を執行する者として法令上は「遺言執行者」と呼ばれ、制度化されています。

以下では、遺言執行者の選任や職務・権限などについて、その概要をご説明します。

 

①遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言執行の目的のために選任された者であり、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者です。

 

②遺言執行者の選任

遺言執行者の選任には、遺言による指定又は指定の委託の場合と家庭裁判所による選任の場合があります(民法1006条、1010条)。遺言者が指定することもできますし、遺言者から委託された第三者が選ぶこともできます。

 

③遺言執行者の職務・権限

遺言者の職務・権限には、以下のものがあります。

 

(1) 任務開始時の通知

→遺言執行者が就任を承諾して任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条)。

 

(2) 財産目録の調整

→遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。

→また、相続人からの請求がある場合には、相続人の立会いをもって財産目録を作成、又は公証人に財産目録を作成させる義務があります(民法1011条2項)。

 

(3) 管理・執行

→遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。

→遺言執行者がいる場合は、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができます(民法1012条2項)。

 

④遺言執行者の行為の効果

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。

 

⑤遺言執行者が辞任する時・解任される時

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます(民法1019条2項)。

また、遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求できます(民法1019条1項)。

遺言執行者が辞任し、又は、解任されて、いなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、新たに遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

 

ご予約・お問合せはこちら

  お気軽にご相談ください。

友だち追加

LINEの友達追加をして頂くと、
LINEからでもご相談が可能です。

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せはこちら

06-6361-7141

受付時間:9:30~18:00
定休日:土・日・祝(面談日については応相談)