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遺産分割協議書の体裁は?
遺産分割協議書については、「遺言」のように法律上厳格な要式が定められているわけではありません。とはいえ、遺産分割協議書の形式が不十分であった場合には、それを原因としてトラブルに発展することがあります。本稿では遺産分割協議書の形式面について説明します。
①被相続人の特定
遺産分割協議書は、特定の被相続人の遺産に関して作成されるものです。そのため、被相続人の特定のために必要な情報を記載する必要があります。被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡日などが記載されます。
②財産の特定
相続財産を特定するに足りる事項を記載する必要があります。預貯金であれば金融機関名・支店・口座番号(場合によっては口座名義)を記載して特定します。不動産については、登記簿謄本の記載に従って特定をするとよいでしょう。その他財産については、財産を特定するために必要な事項を記載することになります。特殊な財産については、当該記載をもって遺産分割後の手続が可能かどうかを事前確認することが必要なケースもあります。
③署名押印
遺産分割協議書には、一般的には、各相続人について「住所」「氏名」「押印」欄が設けられています。ここで問題となるのが、自筆による記載が必要なのか、それともあらかじめ印刷され記入されていることで足りるのかというものです。
一般論としましては、住所は本人の特定のための記載になりますので、既に印字されていても別段問題ないと考えられます。また、不動産登記にあたっては、記名押印で足りるとされております。しかしながら、現預金の払い戻しの手続では、銀行等においては、遺産分割協議書について「法定相続人全員の署名・捺印のあるもの」とされていることがあります。
すなわち、銀行等の手続においては、氏名部分について「自署」が要求されていることがあります。そのため、登記以外の場面を考えると、署名押印での対応を行った方が良いでしょう。
ちなみに、遺産分割協議書のほか、各金融機関において相続手続に関する書類が要求されることがありますが、この場合にも、一般的に署名も含めた自筆での記載が必要とされていることが多いです。
次に、遺産分割協議書の押印ですが、法律上は認印による押印によって遺産分割協書が無効になるというわけではありません。しかしながら、銀行や不動産登記手続においては、実印による押印+印鑑登録証明書の提出を要求されることが通常ですので、やはりこの点も実印による押印をすべきといえるでしょう。
以上から、遺産分割協議書の署名押印については、自署で行うこと・押印は実印によるという対応をすべきと考えられます。
弁護士 吉田 尚平