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法定相続分とは

良く耳にする法定相続分とは? 遺言や遺産分割協議にあたって法定相続分の理解が重要です!

 

遺言書を作成する場合や、遺産分割協議を行ったり、遺留分侵害がなされていないかを考えたりするにあたって、民法において定められている相続分の規定について理解をする必要があります。ここでは、法定相続分の考え方について整理しています。

 

1 相続分とは

相続人が複数いる場合に、共同相続人の積極財産・消極財産を含む相続財産に対する各相続人の持分を相続分といいます。相続に際しては、遺言で相続分を指定しておくことが可能ですが、この指定がない場合に、民法の定める相続分の規定が適用されます。

これを「法定相続分」といいます。

 

2 法定相続分に関する注意点

上記のとおり、被相続人よる相続分の指定がない場合には、民法が定める相続分、すなわち法定相続分が適用されます(民法900条)。

この法定相続分を確定するために、相続人調査を行います。身分関係や相続放棄がなされているかどうか、欠格事由や相続人排除の有無によって確定します。

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。第1順位である子、第2順位である直系尊属、第3順位である兄弟姉妹のそれぞれによって、法定相続分が異なります。

ここで注意すべきは、相続人の身分関係のみならず、相続の発生時期です。

現在の民法の法定相続分は昭和56年1月1日以降に発生した相続において適用されるものです。昭和55年12月31日までに相続が発生した相続については法定相続分が異なります。更に古い相続が問題になるケース(昭和22年5月2日までに被相続人が亡くなったケース)では、「家督相続」(原則として長男が一人で承継する)の問題になりますので注意が必要です。

 

3 法定相続分

以下では、相続発生時期に応じて法定相続分をまとめています。

(1)相続発生時期:昭和56年1月1日以降

 1 配偶者と子    配偶者 2分の1 子    2分の1

 2 配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1

 3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

 

(2)相続発生時期:昭和23年1月1日から昭和55年12月31日まで

 1 配偶者と子    配偶者 3分の1 子    3分の2

 2 配偶者と直系尊属 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1

 3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1

※上記のうち、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数名存在する場合があります。グループ単位での割合になりますので、例えば子が2名いる場合には、2分の1を均等に分けることになり、それぞれ4分の1となります(民法900条4号)。

 

4 その他留意すべき事項(民法900条4号ただし書)

第3順位の相続の場合(配偶者と兄弟姉妹)には、半血兄弟姉妹(死亡した被相続人と親の一方のみを共通にする者)に関しては、全血兄弟姉妹の半分とされています(民法900条4号ただし書)。この点につきましても法定相続分を検討するにあたって注意が必要です。たとえば、被相続人Xに配偶者A、兄B1(全血兄弟姉妹)、弟B2(半血兄弟姉妹)がいる場合、Aが4分の3、兄弟姉妹で4分の1となり、B1B2は2:1となりますので、整理すると、Aが4分の3、B1が6分の1、B2が12分の1となります。

 

5 まとめ

法定相続分は、相続発生時期により異なる可能性があります。未分割のままで放置されていた不動産を含む相続など何代も前の相続について確認する必要があるケースでは、過去の相続についても検討する必要があります。このようなケースにおいては、法定相続分の確認をより慎重に行うべきでしょう。

 

弁護士 吉田 尚平

 

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