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事業とともに債務を承継する場合の留意点

相続をする場合に承継をするのは、不動産や預貯金等のプラスの財産だけではなく、負債等のマイナスの財産であることもあり得ます。マイナスの財産の方がプラスの財産を上回っている場合、限定承認や相続放棄を考えることになりますが、プラスの財産が上回っており承継の必要がある場合には、相続(いわゆる単純承認)を検討することになります。

この場合、マイナスの財産として事業上の負債があるケースがありますが、漫然と手続を進めてしまうと思わぬ落とし穴に嵌ってしまうことがあります。

 

父親が会社を経営しており、会社の負債を連帯保証していたところ、完済する前に死亡してしまい、相続が発生したケースを例に、考えてみましょう。

事業承継の一環として、父親が保有していた会社の株式とともに事業を長男に承継させるべく、連帯保証債務も長男に単独で承継させようと遺言や遺産分割協議を行った場合です。ここで注意しておかなければならないのは、負債については法定相続分の割合で分割承継されるのが原則ということです。そのため、共同相続人として母親や次男が存在するときには、たとえ遺言や遺産分割協議で負債を長男に単独で承継させようとしても、これを債権者に対して主張することはできません。つまり、債権者としては、法定相続分の割合で母親や長男、次男に対して連帯保証債務の履行請求をすることができることになります。

これでは、事業を長男に単独で承継させた意味がなくなってしまうことになります。このような事態を避けるためには、長男が事業を承継する者として、父親に引き続いて経営を行っていくことを債権者に説明して、連帯保証債務を単独で承継することについても債権者の同意を得ておく必要があることになります。また、父親の生前に長男が承継することが決まっているのであれば、長男(ないし父親)は事前に連帯債務の単独承継について債権者との協議を行った方がよいでしょう。

 

このように、事業とともに債務を承継する場合には、共同相続人間だけでなく、対債権者との関係でも対応が必要になる事項があります。事業承継については、今回のような債務承継の問題だけではなく、遺留分に関する問題もありますので、経験豊富な専門家にご相談することをお勧めします。

弁護士 江崎辰典

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