飛翔の弁護士による相続遺言窓口
運営 弁護士法人飛翔法律事務所
大阪市北区西天満4−3−25 梅田プラザビル別館10階
南森町駅・北新地駅から徒歩10分
受付時間 | 9:30~18:00 LINEでのお問い合わせは24時間受付 |
---|
定休日 | 土・日・祝 |
---|
遺言書と一口に言っても、自分で作っておくもの、役場に出向いて作ってもらうものなどいくつか種類がありますが、それぞれどのようなものであり、どういった違いがあるのでしょうか。今回は、遺言書の種類とその違いについて説明させていただきます。
【普通方式】
① 自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成し、日付の記入と署名押印を行う遺言書であり、原則、全文を自書(自ら書くこと)することが必要です。
ただし、財産目録については、各ページに署名押印さえしていれば、自書しなくてもかまいませんので、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりする方法でも可能となっています。各ページに署名押印が必要であることはご注意ください。また、自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要とされていますので、相続人の立場で遺言書を発見した場合には、封書に入っているのであれば勝手に開封せずに、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にて遺言書の検認の申立てを行ってください。
遺言書は、その効力の大きさから、形式違反の遺言書については、無効とされてしまいますので、独力で作成される場合は十分ご注意ください。形式的には問題なくても、記載内容が曖昧であったり不十分であったりして、遺言者の意思を正確に実現できない内容となることもしばしばありますので、この点も注意が必要です。
なお、自筆証書遺言書保管制度があり、遺言保管所が設置されておりますので、自宅で保管せずとも、そちらで保管してもらうことも可能です。遺言保管所で保管されている自筆証書遺言については、法務局にて遺言書が預けられているかの確認も行えるというメリットがありますし、家庭裁判所での検認も不要となっています。
② 公正証書遺言(民法969条)
公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらうもので、原本が公証役場に保管される遺言書です。一定の費用はかかりますが、公証人に作成してもらう形ですので、形式面や遺言者の意思が正確に反映されているかなどの点については、しっかり対応してくれるため安心です。その他、遺言書が遺言作成時に認知能力等に問題がなかった点も事実上担保されるという面もあります。家庭裁判所での検認は不要です。
③ 秘密証書遺言(民法970条)
公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言があることは明らかにしてもらうが、内容自体は公証人にも証人にも秘密にしたままにしておく遺言書です。遺言書自体は、公証役場で保管されませんので、別途自宅等で保管することになります。公証人にも証人にも誰にも内容を知られたくなければ、こういった形式も可能です。ただ、遺言書の中身については、公証人が確認したものではありませんので、自筆証書遺言と同様、形式面や内容面の担保はされない形となりますので、注意する必要があります。こちらは家庭裁判所での検認は必要です。なお、秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言において認められる「遺言保管所」を活用することはできません。
【特別方式―危急時遺言】
④ 死亡危急者遺言(民法976条)
死亡の危急に迫った方が通常の遺言の形式で遺言書を作成する時間がないような緊急事態に利用される形式です。自筆証書遺言と違って、遺言者が自筆する必要がなく(証人が聞き取り筆記します。)、パソコン等の使用も可能ですし、遺言者の署名押印も不要となります。その代わり、証人は3名必要となり、遺言書作成から20日以内に裁判所にて確認を受ける必要があります。その際、裁判所は、作成された遺言書が、遺言者の真意に出たものであるかどうかを慎重に審理することになります。また、遺言者がその後回復し、普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するとき、一般危急時遺言は無効となりますので、回復した場合には別途普通方式の遺言を作成すべき点は注意が必要です。
⑤ 船舶遭難者遺言(民法979条)
船舶が遭難した場合に、その乗船者の方に死亡の危急が迫った場合に利用される遺言書の形式です。緊急事態の特例ですので、死亡危急者遺言と同様、遺言者が自筆する必要がなく、遺言者の署名押印も不要となることに加え、証人も筆記できない状況である可能性があるため、その場での筆記も不要です。後日、証人が、遺言の趣旨を筆記することになります。この筆記したものについて、裁判所が確認を行うのは、死亡危急者遺言と同様です。作成された遺言書が、遺言者の真意に出たものであるかどうかを慎重に審理することになります。また、遺言者がその後生還し、普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、船舶遭難者遺言は無効となるので注意が必要です。
【特別方式―隔絶地遺言】
⑥ 伝染病隔離地遺言(民法977条)
伝染病等によって、一般社会から隔離されている方が利用する遺言書の形式です。警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作成できます。危急時遺言と違って、家庭裁判所の確認は不要とされていますが、検認は必要となっています。また、隔絶状態が終了し、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになってから6カ月間生存した場合は、伝染病隔絶地遺言は無効になります。
⑦ 在船者遺言(民法978条)
船舶に乗船中である方が利用する遺言書の形式です。船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作成することができます。危急時遺言と違って、家庭裁判所の確認は不要とされていますが、検認は必要となっています。こちらも隔絶状態が終了し、遺言者が普通方式によって遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、船舶隔絶地遺言は無効になります。
このように、一口に遺言書といってもいくつか種類があります。後のトラブルを回避するために、公正証書遺言にしておくべき場合もあると思いますので、状況に応じて適切な遺言書を作成していいただければと思います。どのような遺言書にすべきかお悩みの場合は、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士 三島 大樹